訪問リハビリテーション

介護保険でのリハビリテーション

介護保険の申請の流れ、認定区分の目安などを紹介しています。

介護保険とは?
被保険対象者
  • 第1号被保険者…65歳以上
  • 第2号被保険者…40歳~64歳

※40歳以上65歳未満の人は定められた特定疾病が原因の場合のみ。  特定疾病は以下の15種類

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. シャイ・ドレーガー症候群
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 慢性関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形と伴う変形性関節症
医療保険との違い
  • 市町村で申請し介護認定を受ける必要がある。
  • 限度額がある(1割負担)
認定の流れ

認定の流れ

要介護認定 区分の目安
要支援1
  1. 部屋の掃除身の回りの世話の一部に何らかの介助を要する
  2. 立ち上がり 片脚立位など複雑動作に何らかの支えを必要とする
  3. 排泄 食事がほとんど自立している
要支援2
  1. 身だしなみ部屋の掃除など身の回りの世話に介助 を要する
  2. 立ち上がり 片脚立位など複雑動作に何らかの支えを必要とする
  3. 歩行 立位保持など移動動作に何らかの支えを必要とする
  4. 排泄 食事がほとんど自立している
要介護1 部分的な介護が必要な状態
立ち上がるときや歩行が不安定。排せつや入浴などに一部または全介助が必要。
要介護2 中程度の介護が必要な状態
一人で立ち上がったり歩けないことが多い。排せつや入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3 重度な介護が必要な状態
一人で立ち上がったり歩いたりできない。排せつや入浴、着替えなどに全介助が必要。
要介護4 最重度の介護が必要な状態
日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
要介護5 過酷な介護が必要な状態
生活全般にわたって全面的な介助が必要。意志の伝達がほとんどてきない場合が多い。

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